橋ノ本法律事務所HASHINOMOTO LAW OFFICE

取扱業務

岡崎・西三河の身近な法律相談へ。

離婚、交通事故、刑事事件、企業法務まで、身近な法律問題に幅広く対応しています。内容がまとまっていない段階でも、まずは現在の状況をお聞かせください。

01

離婚

親権 / 養育費 / 婚姻費用 / 財産分与 / 慰謝料 / 調停

  • 相手と直接話すのがつらい
  • 親権や養育費をどう決めればいいか分からない
  • 裁判所から調停の呼び出しが届いた
  • 別居中の生活費や養育費が支払われない
岡崎・西三河での離婚相談のイメージ

離婚の問題は、気持ちの整理だけでなく、これからの生活、お子さまのこと、お金のことまで同時に考える必要があります。相手と話すたびに疲れてしまう、条件をどう切り出せばよいか分からない、そんな段階でもご相談いただけます。

お子さまがいる場合は、親権、面会交流、養育費をどう決めるかが大きな論点になります。別居中であれば婚姻費用、夫婦で築いた財産がある場合は財産分与、不貞などがある場合は慰謝料についても整理が必要です。

裁判所から調停の呼び出しが届いた後でも、離婚後に養育費が支払われなくなった場合でも対応できます。いま何を準備すべきか、どの順番で進めるべきかを一緒に確認します。

岡崎・西三河で暮らす方が、これからの生活を落ち着いて考えられるように。まずは差し支えない範囲で、現在の状況をお聞かせください。

離婚について、まずは状況をお聞かせください。

02

交通事故

保険会社との交渉、その負担を引き受けます。

  • 保険会社とのやり取りが煩雑
  • 示談金が相場通りかわからない
  • 病院に通ったが症状がよくならなかった
岡崎・西三河での交通事故相談のイメージ

交通事故にあってお怪我をしてしまった場合、肉体的にも精神的にもとても辛い状況に置かれます。私も小学生のころ交通事故にあって足を骨折しましたが、子供心にとても不安になったことを覚えています。

また、肉体的にも精神的にもダメージを受けた状態での保険会社とのやり取りは大きな負担となります。保険会社は大企業ということもあり担当者は千差万別で単純に相性が良くないということも往々にしてあります。

特に治療の甲斐なく痛みや関節の可動域制限が残ってしまった場合の対応はご自身では難しいのが実際のところです。物損の状況やカルテと照らし合わせて後遺障害の基準と合致するかといった検討、意見書の作成は経験豊富な弁護士に委任するのが一番です。

弁護士費用特約をご利用される場合は、原則として費用負担はございませんが、弁護士費用特約がない場合も費用を頂戴しますがご対応可能です。

交通事故について、まずは状況をお聞かせください。

03

刑事事件

示談 / 取り調べ対応 / 接見 / 身柄解放

  • 警察から連絡がきた
  • まったく身に覚えがない
  • 示談がしたい
  • 懲役刑は回避したい
  • 家族が逮捕されてしまった
岡崎・西三河での刑事事件相談のイメージ

警察から連絡が来て取り調べを受けるのはとても不安になるものです。もし本当に自分がやってしまったことであれば、できれば示談して早く終わらせたいというのが人情でしょう。しかし、示談をするにも被害者の方と面識がないこともあるでしょうし、面識があったとしても自分で話し合えば、一歩間違えば示談を強制したと言われかねません。事実上示談には弁護人を付けることは不可欠です。

もしあなたがそもそも身に覚えのないことで取り調べを受けたり、逮捕され身柄拘束を受けてしまった場合は、無実の罪で罰を受けることがないよう取り調べに対応する必要があります。誰も味方がいない中で警察や検察の取り調べに対して黙秘したり、潔白を訴え続けるのは難しいものです。そのようなときに味方になれるのは弁護士です。

ご家族が逮捕されてしまったとき、多くの場合ご家族には詳細な事情が分からないものです。そのような場合、制限なく面会できるのは弁護士だけです。状況を把握するにも、ご本人に代わって示談や身柄解放に向けて活動するにも弁護人は不可欠です。

ご希望であれば一回接見に行って様子を見てきてほしいというご希望にも対応可能です。

刑事事件について、まずは状況をお聞かせください。

04

企業法務・顧問業務

債権回収 / 契約書 / 労務 / 顧問契約

  • 取引先がお金を払ってくれない
  • 大家から立ち退いてほしいと言われた
  • 起業したが契約書の作り方がわからない
  • 従業員と揉めている
  • 弁護士から通知が来た
岡崎・西三河での企業法務・顧問業務相談のイメージ

世の中の企業は事業内容も規模も千差万別です。そのため、発生しうる法的トラブルも千差万別です。これらのトラブルに適切に対処できなければ最悪の場合事業を継続できなくなってしまうことも考えられます。

そのため、ご自身で対処しようとせず、弁護士にご相談いただくことが肝要です。また、弁護士に委任した場合、代表者様が直接相手方に対応する必要がなくなりますので、集中したい本来の業務に専念できるようにもなります。

顧問契約をいただいた場合、個別事件での着手金減額、電話・メールでのご相談対応、従業員の方の無料相談対応といった特別対応も可能です。

企業法務・顧問業務について、まずは状況をお聞かせください。

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